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キラキラネームは改名できる!詳しいやり方,改名方法

キラキラネームと定義される名前を改名する方法を、
詳しく記ました!

まず、改名を認めるか否かの判断基準は、
5つの理由の中に該当するものがあるかどうかです。

すなわち改名が認められるような『正当な事由』であるのかどうか。

~5つの正当な事由とは~分かりやすく解説!

(1)営業上の目的で襲名を行うとき
市川海老蔵さんや林家一門など、
代々名前を襲名していく歌舞伎や落語の世界でよくある事ですね。


(2)親族に同姓同名者があるとき
まぎらわしい、というのが一番の理由ですかね。


(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき
はい!
これがキラキラネーム改名時に正当な事由として申し立てできる事由になります。
1番の一般的でない事由を除いた中では、
これが一番改名が通りやすい、とも言われています。
日常生活に支障があったり、
いじめにあう、就活で不利になる、など
人生すら変わってしまう名前でしたら
やはり改名を認めるのが当たり前ですもんね。


ついでに他の事由も説明.
(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき 
ラモス・ルイなどですね。
こちらの事由はそんなに簡単にポンポン通るものではないようです。


 (5)いわゆる永年使用
長期間にわたり通称名を使用している場合ですね。
本名が長い、または難しい漢字、など様々な理由で
長年通称名や略名で過ごしている場合です。
この場合、通称名で生活しているかどうかの資料が必要になります。
※例えば会員カードや手紙など、通称名を使用している証となるもの。
日付が入っているものが良い。(いつから使用しているか分かるので)

 
自分の該当事由が分かり、
改名したい気持ちが揺るがない場合はいざ、改名!

家庭裁判所への申立てを行います。

裁判所に申し立て..などと聞くと
かなり大それたものを想像してしまいますが、
そんなことはありません。

『正当の事由』があれば、家庭裁判所に『名の変更許可』の申立てを行い、許可審判を受けて戸籍上の名前を 
変更することができるようになるのです。
改名を希望する子供が未成年者の場合も, 
未成年である子供自らが申立人になることができます。

つまり、子供が「名前を変えたい!」と思う場合は、
その子供自身が改名の申立てを行うことができるということ。 
親には頼めない、言いづらい、反対される、
などの理由があっても、
本人の申し立てを受け付けているので
安心して行えます。


実際の改名例も紹介します。


~実際に改名が認められた名前~

メキリ(女) → ふみ子 
ゲンツル (女) → ツル 
もうし (女) → 昌代 
まんこ (女) → こずえ 
ナベ (女) → 政子 
前川 (男) → 秀一郎 
ヲシメ (女) → しず子 
サンブ (女) → キヨ 
ウムト (女) → 敏恵 
ヒモ (女) → 久美子 
ウシモ (女) → 幸代 
パリ (女) → 圭子 
ベニ (男) → 圭一 
ヲクマ (女) → シマ子 
おまさ (女) → まさ 

前川さんの名字が気になりますね。
にしても"おまさ"さんなどは
昔は割と多かったのでは?と思いますが、
きちんと改名が認められていますね。

下記記事にて、
改名したいと思っている現代のキラキラネームさんやDQNネームを紹介しています。↓
キラキラネームとDQNネーム一覧表

参考にしてみて下さいね!




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